2026/10/15

カフェ開業に必要な許可・届出完全ガイド|保健所・消防・税務署への手続き

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カフェ開業に必要な許可・届出完全ガイド|保健所・消防・税務署への手続き

Cafe Create Lab.代表の三瓶です。
「開業設計ノート」では、カフェ開業に役立つ情報をお届けしています。

これまでの記事では、コンセプトや物件、資金など「どんなカフェを作るか」を中心にお話ししてきました。今回はもう少し実務的な、でも絶対に避けては通れない「許可・届出」の話です。

ここを見落とすと、最悪の場合「オープン日に間に合わない」「内装工事をやり直す」といった事態になりかねません。逆に、全体像と「順番」さえ押さえておけば、恐れる必要はありません。

手続きをする場所は大きく3か所

カフェ開業の許可・届出は、ばらばらに見えて実は 保健所・消防署・税務署 の3か所に整理できます。(お酒を深夜に出す場合はプラスで警察署)

  • 保健所…飲食店営業許可(必須)

  • 消防署…防火関連の届出

  • 税務署…開業届

それぞれ見ていきます。

① 保健所:飲食店営業許可【必須】

カフェを開くには、食品衛生法に基づく 「飲食店営業許可」 が法的に必須です。よく「喫茶店なら軽い許可でいいのでは?」と聞かれますが、2021年6月の法改正で「喫茶店営業許可」は廃止され、現在は「飲食店営業許可」に一本化されています。これから開業する方は、コーヒーだけのお店でもこの許可を取ることになります。

無許可で営業すると食品衛生法違反となり、2年以下の懲役または200万円以下の罰金 が科される可能性があります。必ず取得しましょう。

進め方の流れ

  1. 事前相談(工事着工前)←ここが最重要 — 店舗の図面を持って、物件を管轄する保健所に相談します。営業許可にはシンクの数や手洗い場など「施設基準」があり、これを満たさないと許可が下りません。

  2. 申請 — 必要書類と手数料を添えて申請。

  3. 施設検査 — 保健所の担当者が実際に店舗を確認します(立ち会い必要)。

  4. 許可書の交付 → 営業開始

目安として、手数料は約2万円、取得には2週間程度。オープン予定日の2〜3週間前には申請しておくと安心です(金額・期間は自治体によって異なります)。

一番多い失敗が「内装を作ってから保健所に行ったら基準を満たしていなかった」パターン。必ず 工事着工前・できれば物件契約前 に相談してください。

食品衛生責任者もセットで必要

営業許可と並んで、各店舗に 「食品衛生責任者」を1名置くことが必須 です。調理師・栄養士・製菓衛生師などの資格があれば講習なしでなれますが、無資格の場合も 食品衛生責任者養成講習会(短期の講習) を受ければ取得できます。難しいものではないので、早めに受講しておきましょう。

② テイクアウトで焼き菓子・パンを売るなら:菓子製造業許可

意外と見落とされがちなのがここです。店内で提供する分には飲食店営業許可でOKですが、焼き菓子やパンを製造して包装・持ち帰り販売する場合は、別途「菓子製造業許可」が必要になることがあります。こちらも施設基準が別にあるので、テイクアウト物販を考えているなら、これも事前相談の段階で保健所に伝えておきましょう。

③ 消防署:防火関連の届出

消防関係は「内装工事の前」に動くのが鉄則です。

  • 防火管理者の選任 — 建物全体の収容人員が 30人以上 の場合に選任義務が生じます。収容人員は 従業員+客席数 で算定します。資格は講習で取得できます(テナントの収容人員30人以上で甲種、未満で甲種または乙種)。

  • 防火対象物工事等計画届出書 — 内装工事や間仕切り変更を行う場合、工事着手の7日前まで に提出。

  • 防火対象物使用開始届出書 — 建物・区画を使い始める際に必要で、使用開始(オープン)の7日前まで に提出。居抜き物件でも、使う人が変わるなら提出が必要 です。

  • 火を使用する設備等の設置届出 — 厨房機器などを設置する際に必要なケースがあります。

こちらも、施工会社が代行・サポートしてくれることが多いので、内装の打ち合わせ段階で「消防の届出はどう進めますか?」と確認しておくとスムーズです。

④ 税務署:開業届

個人で開業する場合は、「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」を事業開始後1ヶ月以内 に税務署へ提出します。

あわせて、「所得税の青色申告承認申請書」を開業から2ヶ月以内 に出しておくと、最大65万円の控除など節税メリットが大きいので、同時に提出してしまうのがおすすめです。

⑤ 深夜にお酒を出すなら(警察署)

夜カフェなどで 深夜0時以降にお酒を主に提供 する場合は、「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」を営業開始の10日前までに警察署へ提出します。未提出は風営法違反になるので注意してください(昼間中心のカフェなら不要)。

一番のポイントは「順番」

許可・届出でトラブルになる人のほとんどは、手続きそのものではなく「順番」でつまずいています。

とにかく大事なのは、内装工事に入る前に、保健所と消防署に事前相談すること。この一手間を飛ばすだけで、完成した内装を壊してやり直す……という最悪の事態になりかねません。逆にここさえ押さえておけば、手続き自体は決して難しくありません。

※本記事は全国共通の基本的な流れをまとめたものです。手数料・必要書類・提出期限などの細かいルールは自治体(管轄の保健所・消防署)で異なるため、必ず事前に管轄窓口へご確認ください。

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